内定通知書と労働条件通知書とは?それぞれの違いを解説
転職活動で選考が終了し、採用が決まった応募者には内定通知書や労働条件通知書が企業から送付されます。
似たような書類ですが、それぞれに役割があり法的効果の有無も異なります。
正しく理解しておくことで理想の職場に就職・転職することができるでしょう。
今回は、内定通知書と労働条件通知書の違いについてまとめました。
内定が決まる前に事前に確認しておきましょう。
内定通知書とは?
内定通知書は、採用が決まった応募者に対して企業が発行する書面です。
内定通知書が発行されるタイミングでは、応募者が入社の意思を示している状態であり、内定通知書が発行されると労働契約が成立します。
内定通知書には法的効力があるため、基本的に内定取り消しになることはありません。
法的効力があるとはいえ内定通知書の発行は企業側が決めることで、法律で定められていません。
法的義務が定められていないため、記載内容も企業が自由に決められます。また、採用が決まったからといって必ず発行されるとは限りません。
内定通知書において労働条件は簡略されていることもありますので、この後説明する労働条件通知書で確認するようにしましょう。
労働条件通知書とは?
労働条件通知書とは、雇用契約の締結前に労働者に労働条件を提示する書類のことをいい、雇用契約書を兼ねる場合もあります。
主な内容として、勤務時間や給与、就業場所、業務内容などが記載されています。
内定通知書と違って、労働条件通知書には法的義務があるため企業側は必ず書面を発行する必要があります。
また、労働条件通知書には「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」の2つがあります。
「絶対的明示事項」は、必ず労働者に提示する義務があります。
労働条件通知書は、労働者が希望すれば書面でなくメール・SNS・FAXなどを利用してデータで送付することも可能です。
内定通知書と労働条件通知書でそれぞれチェックするべきポイント
内定通知書と労働条件通知書には、それぞれ確認しておくべきポイントがあります。
内定通知書で確認すべきポイント
内定通知書は法的義務がなく、内容や発行方法は企業によって異なります。
書面やメールでの通知のほか口頭の場合もあるため、下記の点は押さえておきましょう。
①入社日について
内定通知書を受け取ったらまずは入社日を確認しましょう。
入社日に合わせて現職の退職手続きを進める必要があります。
企業によって、退職の届出が必要な時期は異なります。退職の数か月前に届出が必要と定めている企業もあれば、2週間前まで可能としている企業もあります。
引継ぎなどのことを踏まえ、内定通知書に記載の入社日までに間に合うかも確認しましょう。
もし、入社日より退職日が後ろになる場合は、早めに転職エージェントを通して企業側の担当者に伝えましょう。
②入社するにあたっての労働条件
労働条件が内定通知書に明記されている場合は、給与、勤務時間、勤務地、休日などを確認しておきましょう。
労働条件は新しい職場で気持ち良く働くために重要な内容が記載されているので、認識齟齬がないか充分に確認するのがおすすめです。
③必要種類の記載がある場合
内定通知書には、必要書類の記載がある場合があります。
必要書類とは、社会保険証や社内書類を作成する上で必要となる住民票や運転免許証などのことです。
事前にコピーして提出する場合や入社日当日に持参する場合など企業によって異なります。内定通知書に記載があれば確認しておきましょう。
④内定取り消し事由
内定通知書を発行していても、企業側は内定を取り消すような事態が起きた場合、労働契約を取り消すことが可能です。
業績の悪化や、応募者が法を犯すことをした場合など理由は様々ですが、一通り目を通しておきましょう。
内定通知書の取り消し事由には、入社日までに運転免許などの資格取得やTOEICなどの受講が条件になっていることもあります。
内定から入社までの期間が短い場合は特に注意して確認しておきましょう。
労働条件通知書で確認すべきポイント
労働条件通知書は主に労働条件について明記されています。
入社後に認識の違いがないよう、以下の点は特に確認するようにしましょう。
①絶対的明示事項の記載確認
労働条件通知書に明記される絶対的明示事項には下記の項目があります。
1つも省略はできないので、必ず確認しましょう。
・労働契約の期間
・就業の場所と業務内容
・賃金の決定、計算および支払いの方法
・賃金の締め切りと支払いの期間
・昇給の関する内容
・始業・終業の時刻
・所定労働時間を超える労働の有無
・休憩時間、休日、休暇について
・交代制で就業する場合の就業時転換について
・退職の関する事項(解雇の事由を含む)
②相対的明示事項の確認
労働条件通知書には相対的明示事項の記載義務はないため、記載されていないこともあります。
しかし、説明自体を省略することは認められていません。
下記の項目を定めている企業は口頭または、書面にて明示するよう義務付けられています。
どの企業でも1つは該当するので確認してみましょう。
・退職手当に関すること
・臨時の賃金に関すること
・労働者が負担する食費や作業用品に関すること
・安全衛生に関すること
・職業訓練に関すること
・災害補償や業務外の傷病扶助に関すること
・表彰や制裁に関すること
・求職に関すること
③雇用契約書を兼ねているか
労働条件通知書が雇用契約書を兼ねている場合、両者が署名押印をして締結する必要があります。
また、雇用契約書は民法上、当事者同士の合意があれば口頭での契約も成立します。
そのため、企業側に雇用契約書の法的な作成義務はありません。
しかし、労働契約法上では「文書として作成するのが望ましい」とされています。
書面なしの契約は入社後トラブルになる可能性もあるため、書面での作成を依頼しましょう。
まとめ
今回は、内定通知書と労働条件通知書の違いについてまとめました。
内定通知書は法的義務はなく、内容や送付方法は企業によって変わります。
企業としては発行しなくても問題はありませんが、内定通知書の発行=労働契約の成立となります。
書面以外にもメールなどで送付される場合もありますので、内定通知書の発行有無については転職エージェントを通して確認しましょう。
労働条件通知書については法的義務があるため必ず企業から発行されます。
その中でも、「絶対的明示事項」については企業は記載する義務がありますので必須項目を覚えておきましょう。
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